現在自転車には免許制度はなく、子供からお年寄りまで誰でも気軽に運転できます。
交通ルール、安全に対する知識、道路交通法などは免許を習得した人ならば誰でも知っていることですが、免許を持っていない人は教わる機会はあまりありません。
常識的に考えれば免許を持っていなくても分かることばかりなのですが、分からない人がたくさん居るようです。
そのせいかスマホを操作しながら運転する者、信号無視、歩道でのスピードの出しすぎなど危険な運転が目立ちます。
中には自転車で事故を起こし相手に重大な障害を負わせてしまい、裁判で莫大な賠償金の支払いを命じられるケースも増えてきました。
以前小学生の子供が起こした事故で親に9,520万円の賠償命令を出たこともありましたよね。
自転車運転者講習制度とは
そこで今回、道路交通法が改正され自転車運転者講習制度というものが新たに設けられ、「危険行為」に該当する運転をして取り締まりや事故を3年以内に2回以上してしまった場合受講命令が来るといいます。
危険行為に該当するのは
- 信号無視
- 通行禁止違反
- 歩行者用道路における車両の義務違反
- 通行区分違反
- 路側帯通行時の歩行者の通行妨害
- 遮断踏切立ち入り
- 交差点安全進行義務違反等
- 交差点優先車妨害等
- 環状交差点安全進行義務
- 指定場所一時不停止等
- 歩道通行時の通行方法違反
- 制動装置(ブレーキ)不良自転車運転
- 酒酔い運転
- 安全運転義務違反
となっています。
受講命令がくると指定された期間内に自転車運転者講習を受講しなければなりません。
受講時間は3時間と定められており、受講手数料5,700円が必要となります。
受講しなかった場合は5万円以下の罰金が課せられます。
「ダルいからパス~」なんていうのは論外だし、「忙しくて…」というのも理由になりません。
しかし酷いなんて思わないで下さいね。常識の範囲内で考えて普通に運転して上記の危険行為に該当するような運転をしなければいいのです。
1人1人が事故を起こさないよう安全を意識していきましょう。
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