最近テレビでも「過払い請求は○○司法書士事務所にお任せください!」などというCMをよく見かけるようになりました。
消費者金融などに払いすぎてしまったお金を過払い金といいますが、その分のお金を返してもらうよう請求することを過払い請求といいます。
過払い請求できるのは、利息制限法の上限を超えて取られてしまった金利で、完済から10年以内のものです。
図の例では、利息制限法の上限は18.0%ですが出資法の上限利息が適用されてしまい29.2%の利息を払っていた場合、その差11.2%の金利分を取り戻せるということです。
100万円以上の場合は15.0%と29.2%の差、10万円未満の場合は20.0%と29.2%の差となります。
過払い請求は誰に相談すれば良いのでしょうか。
弁護士と司法書士どっちに依頼する?
過払い請求は弁護士または司法書士が代行してくれます。
どちらに頼むかによって何か違いがあるのでしょうか。
司法書士には制限がある
司法書士は訴訟額の制限が140万円まで、さらに簡易裁判所までとされています。
つまりそれ以上の額の訴訟や、控訴審に持ち込まれると司法書士では対応できないので改めて弁護士に依頼するという手間と費用の無駄になってしまいます。
対して弁護士にはそのような制限はありません。
料金の違いは?
現状弁護士も司法書士もかかる費用はほぼ同じだと言われています。事務所によっては弁護士の方が若干高いようですが誤差の範囲です。
報酬は過払い額をベースに計算されます。
多くの場合、過払い金として返された額のおよそ20%前後が相場だと言われています。
報酬以外にも費用がかかる事があるので。実際に弁護士に確認してください。
以上より、訴訟金額が140万円以下であっても弁護士に依頼するのがお勧めです。
過払い金が少額である、すぐ解決しそうで控訴されることはない、などの場合は司法書士でもいいかもしれません。
弁護士の中には無料相談を受け付けているところもあるので、そこで判断していくのもいいかもしれません。
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